× むやみにクラクションを鳴らす *道路交通法第54条
× 歩行者にクラクションを鳴らす *道路交通法第54条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
安易なクラクションの使用は、クラクションの重要性が薄れる恐れがあると考えられ、使える場所や機会が限られてます。実際に使用できるケースは以下になります。見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角危険を防止するためやむを得ない場合「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所
ちなみに「警音鳴らせ」の標識のあるところで鳴らさなかった場合は違反です。
この場合の罰則は重く5万円以下の罰金になります(°д°)
× 窓の閉め忘れ・キーの差しっぱなしで車を離れる *道路交通法第71条
× エンジンの欠けっぱなしで車を離れる *道路交通法第71条
【罰則】5万円以下の罰金
自動車や原付を離れるときは、その車両が他人に無断で運転されることがないようにしなければいけません。
よくコンビニでエンジンを掛けっぱなしの車両を見ますが盗難の危険があるのでやめた方が良いでしょう。
× 先行車・対向車・歩行者がいる場合でハイビーム *道路交通法第52条
【罰則】5万円以下の罰金
あまり知られていませんが、夜間はハイビームで走行させ、先行車・対向車・歩行者がいるときだけロービームにするのが原則です。
街中では標準でロービーム使用になってしまうのが日常的ではないでしょうか。
× 携帯電話・スマホ操作などの「ながら運転」 *道路交通法第71条
【罰則】3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
言うまでもありませんが、大変危険な行為です。
ちなみに停車中にスマホなどを操作するのはかなりのグレーゾーンのようです。
なぜなら停車中は「ながら運転」にならないとする一方で停車中でも操作してたら捕まったという方もおられるようです。
ただし1mmでも動いてる時にスマホなどを1mm操作したら完全に「ながら運転」になるので捕まります。
× サンダル・ハイヒールなどの履き物で運転 *道路交通法第71条
【罰則】5万円以下の罰金
「運転操作に支障を与える履き物」の解釈は、各都道府県の道路交通法施行細則で若干異なりますが、おおむねサンダル・ハイヒールなどは交通違反になります。
ただサンダルやハイヒールでの運転操作は急な動きに対応しづらく大変危険なのでやめた方がいいでしょう。
× 自動車損害賠償責任保険証明書の不携帯*自動車損害賠償保障法
【罰則】30万円以下の罰金
未加入の場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則は重く、5万円以下の罰金になります。
自賠責とよく言われる、車を運転する時に必ず強制加入しなければならない強制保険です。
加入しなかった場合は罰せられますので絶対に加入しましょう。
よく保険などで「自分は事故らないから大丈夫」などの謎の自信に満ち溢れた人を見たことがありますが、自分が事故らなくても他人が巻き込んでくる可能性は十分にあります。
自分に過失がないから払う必要がないでしょ?と思う方もおられるかもしれませんが、そうはいきません。
もしも自分の車がほんの少しでも動いていればそれは過失割合に含まれます。
過失割合が10:0などの事故は基本的に自分は動いていない、又は、駐車中にぶつけられた等でない限りは、よほど無いのです。
さらにもしも相手が無保険だった場合は自分の保険で直すしかなくなります。
しかも…もしも自分も相手も自賠責も任意保険も入っておらず事故を起こして自分が被害に遭った時に意識不明の重体や腕折れたなどのケガを負った場合…もうどうしようもありません。
一応相手が自賠責に入ってない場合は「政府保障事業」という制度を利用して自賠責と同じ保証額を賄える事は出来ますが、自賠責と同じなのでケガなどは最大120万円までしか保証されません。
もちろん、相手が通勤や仕事中の事故ならば「労災」でカバーは出来ます。
ちなみに相手が無保険でも自分が入ってるから全て自分の保険で賄えるというわけではありませんので注意は必要です。
(もちろん、入ってない状態よりかは遥にマシですが)
道路交通法上、自転車は「軽車両」という位置付けで、車の仲間になります。自転車には免許がないからといって、歩行者と同じ扱いにはなりません。近年になって、自転車への法律が大幅に改正され、環境整備も取組まれています。
自転車の損害賠償もバカにならない
2008年に、高校生が自転車同士の衝突事故で約9300万円の損害賠償命令(東京地裁)、2013年には、小学5年生が歩行者との衝突事故で、母親に約9500万円を命じる判決(神戸地裁)が下っています。毎日お子さんが利用している自転車通学路を、安全に走行しているか確認しましょう。
自転車は左側の路側帯を通行しなくてはいけません
2013年12月1日より道路での自転車の方向は、左側(もしくは左側部分に設けられた路側帯)に限定されています。右側の路側帯を逆走すると交通違反になり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。また、自転車道が設けられている場合は、必ずそちらを走行しなければいけません。
× 自転車で歩道を走る *道路交通法17条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
原則として、車道と歩道の区別のある場合は、車道の左側を走行しなければいけません。ただし、「自転車走行可」の標識がある歩道では走行可能なので、通勤・通学路にある歩道にこの標識があるかをチェックしておきましょう。
以下の場合のみ、自転車は歩道を走行することができます道路標識等で指定されている場合運転者が13歳未満の場合運転者が70歳以上の場合運転者に身体の障害がある場合交通の状況からみてやむを得ない場合
歩道では、自転車は車道側を徐行するのが走行ルールです。
× 右折・左折・進路変更時に合図をしない *道路交通法53条
【罰則】5万円以下の罰金
自転車で「右折・左折・停止」する時には、原則手信号(ハンドサイン)を示さなければ「合図不履行」になり違反になります。ただし、安全運転が優先で、危険な状況での手信号は無しでも考慮されます。
× 一方通行無視*道路交通法第8条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車も規制の対象です。一方通行の場合、補助標識で自転車が除外されているかどうか、確認する癖をつけるようにしましょう。一方通行を逆走することになってしまいます。
× 携帯電話・スマホ操作などの「ながら運転」 *道路交通法第71条× 傘を差して片手運転 *道路交通法第71条
傘を自転車に固定させる傘スタンド(さすべえ等)の使用もダメ「傘差し」と「犬の散歩」の施行は、各都道府県でばらつきがあるようです。違反行為に該当しない都道府県がありますが、危険運転に間違いありません。また、ハンドルに荷物をかけて走行するのも違反になる場合があります。× 自転車で犬の散歩 *道路交通法第71条× イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転や、スマホをいじりながらの運転 道路交通法第71条
片耳のイヤホンもダメ
【道路交通法第71条の罰則】3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
× 「一時停止」無視*道路交通法第43条
【罰則】3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
自転車も一時停止の標識では、停止線で一度停止しなくてはいけません。
路面にペイントされている「自転車ストップマーク」は、法律で定められた道路標示ではなく、一時停止義務がない場所ですが、何らかの理由がある可能性がありますので、キチンと守りましょう。
× 夜間のライト無し運転 *道路交通法第52条
【罰則】5万円以下の罰金
自転車ライトの目的は、道を照らすだけでなく、自分の存在を目立たせるためでもあります。また、夜間の無灯火の自転車が自動車と衝突事故を起こした場合、過失割合が不利になる原因になってしまいます。
× 酒酔い運転・酒気帯び運転 *道路交通法第65条
【罰則】酒酔いの場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯びの場合は罰則なし
道路交通法で禁止されている「酒気を帯びて車両を運転すること、飲酒運転をすること」の車両には、自転車も含まれます。
酒酔い運転と、酒気帯び運転の2種類あります。酒酔いは自転車の中で、一番重い罰則が与えられます。
また、自転車を運転をする人にお酒をすすめることも禁止されています。
× 歩行者にベルを鳴らす *道路交通法第54条
【罰則】2万円以下の罰金
自動車のクラクションと同様に、道路標識に従ってベルを鳴らさなければいけない場合と、危険を防止するためにベルを鳴らす場合以外には、原則鳴らしてはいけません。
× 2台以上横に並んで走行する *道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
× 児童・幼児にヘルメットを着用させない *道路交通法第63条
【罰則】なし
保護者にはヘルメット着用努力義務があります。
幼児・児童の自転車のケガの約6割は「頭のケガ」だそうです。
子供は大人に比べ、頭部の比重が大きいので頭の怪我が多いようです
筆者は今通勤でロードバイクで通ってますが、前によそ見をしてしまい、ポールに激突して地面に投げ出されました。
ただ自分は手袋とヘルメットをしっかりと着用してたので、怪我は肩から落ちたので肩を痛めた程度で済みました。
自転車だからといって油断してると大怪我をするのでヘルメットなどの装備はしっかりした方がいいです。
特にスピードが出やすいロードバイクやクロスバイクは必須かと思われます。
いやホントに。
基本的に車両と人の接触事故の過失割合は「0(歩行者):10(運転者)」です。
しかし歩行者が明らかに過失がある場合は「7(歩行者):3(運転者)」になったりもします。
例えば歩行者が信号無視をして車とぶつかった場合は上記の割合になります。
号規制がなく、かつ横断歩道以外で道路を横断する歩行者と自動車が衝突した場合の基本過失割合も「7(歩行者):3(運転者)」となります。
また、ここ数年耳にする、夜間、街灯が少ない暗い道路に横たわっている歩行者と自動車が接触した場合は「5(歩行者):5(運転者)」となります(´・ω・`)
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